第1章 総則

第1条(名称)

本クラブは、名古屋市立大学医療系スノーボード部(以下「本クラブ」という)と称する。

第2条(団体の所在地)

本クラブの所在地は名古屋市立大学滝子キャンパスに置く。

第3条(上部組織)

本クラブは、東海学生競技スノーボード連盟を上部組織とする。

第2章 目的及び活動

第4条(目的)

本クラブは次のことを目的とする。

(1)若者に対する単一スポーツとしてのスノーボードの健全なる発展とその普及および振興に努める。

(2)名古屋市立大学の課外活動の一貫として、スノーボードスポーツを通じて体力の向上と心身の健全な発達に寄与する。

(3)スノーボードスポーツの滑走技術の研究、習得及び教育を行う。

第5条(活動)

本クラブは前条の目的を遂行するため次の活動を行う。(1) 雪上練習期間以外は、定期的に自主体力トレーニングを行い、冬季活動へのスムーズな移行及び怪我の防止に努める。

(2)本クラブの目的に賛同する名古屋市立大学の学生に対し、スノーボードスポーツについての紹介及び説明をし、勧誘活動を行う。

(3)全ての部員は練習を開始するにあたって、スノーボードスポーツがもつ本来の性質を生かした基礎的な滑走技術を習得する。

(4)雪上練習では、競技班と基礎班に分かれて滑走練習を行う。

(5)競技班では上位入賞を目標として日本スノーボード協会の公認大会へ出場しながら高度な滑走技術を習得し、また、その技術を他部員に教育、継承する。

(6)基礎班では安全で基礎的な滑走技術の習得を目標とし、安全なスノーボードスポーツの普及及びマナーの啓発を行う。

(7)現地で雪上練習を行っている期間は、ミーティングで連絡事項、練習内容、及び技術的指導の情報共有を行う。

(8)地域の社会貢献活動に参加する。

(9)東海地方において、当クラブの目的に賛同する近隣の他大学学生に対し、スノーボードスポーツの魅力を共有し、学生競技スノーボードを拡大する啓蒙活動を行う。

(10)東海学生スノーボード選手権大会及びその他学生スノーボード競技に関する競技会の開催の検討を行う。

(11)スキー場における練習バーン確保に協力する。

(12)当クラブの映像作成及び宣伝を行う。

(13)その他、目的を達成するために必要と認める活動を行う。

第3章 部員

第6条(部員)

本クラブ部員は、次の条件を全て満たす者とする。

(1)本クラブの目的に賛同する者

(2)名古屋市立大学の学生及び院生である者

(3)入部費1万円を納入できる者。

第7条(部員の遵守事項)

本クラブ部員は、クラブの円滑で良好な活動を維持するために以下の事項を遵守する。

(1)部員は期日までに部費を納入する

(2)部員は第4条の趣旨に沿い、本クラブの活動に積極的に参加する

(3)部員は第4条の趣旨に沿い、クラブの運営に対し協力的に行動する

第8条(入部)

(1)入部枠はプレーヤー及びマネージャーの2枠とする。ただし途中で状況を鑑み転向することを可能とする。

(2)プレーヤー及びマネージャーの各上限人数は毎年定例会で概算し決議する。

(3)入部の決定は、定例会の承認をもって決議される。

第9条(本学学生以外の入部)

本学学生以外の者は以下の条件を全て満たせば部員として本クラブに所属できる。

(1)第6条(1)及び(3)を満たす者。

(2)同一大学学生の当クラブ所属人数が5名以上となった際、原則当クラブから独立し、その大学所属のクラブを新設する。

(3)(2)で独立したクラブは上部組織である東海学生競技スノーボード連盟に属する。

第10条(退部)

(1)部員は役員に退会の旨を報告することで自由に退会することができる。

(2)部員は本人の意思を尊重し、退会手続きを行わない限り卒業後も部員を継続できる。

(3)最終学年まで本クラブに在籍していた者が退会後はOB会員として遇す。

第11条(禁止行為)

本クラブの部員は、以下の禁止行為を厳守するものとする。

(1)他のクラブや大学、本クラブの関係者に迷惑をかける行為

(2)本クラブの活動における宗教的、政治的、反社会的、不法的な行為

(3)スポーツマンシップに反する行為

(4)本クラブの品位を著しく落とす行為

(5)その他一般常識に欠ける行為

第12条(除名)

部員は次のいずれかに該当する場合、除名されることがある。

(1)部費の納入期日を過ぎても連絡がなく、著しく滞納したとき

(2)本クラブの団体規約を無視する行為があったとき

(3)本クラブの名誉を汚し、又は信用を失う行為があったとき

(4)その他、部員としてふさわしくない行為のあったとき

第13条(事故等)

(1)本クラブの活動中における事故等は、全て当事者による技術過信や不注意による過失と見なし、全て当事者の責任とする。

(2)第18条(禁止行為)に反した行動による部員の事故等については、当事者の問題とし、本クラブは一切の責任を負わない。

第14条(その他)

活動に使用する施設は、必ずその活動後適切な形で整備、清掃をしなければならない。

第15条(会員の持分)

本クラブの財産は総有に属するものであり、部員が持分の分割請求および払戻請求をすることは、いかなる場合もできないものとする。

第四章 役員

第16条(役員)

本クラブは、次の役員を置く。

部長1名

副部長1名

監査1名

学生代表1名

会計1名

幹事数名

第17条(役員の選出)

(1)役員は互選による。ただし、部長、副部長、監査、学生代表、会計は活動に十分参加している者の中から選出する。

(2)学生代表、会計、幹事は原則として第三学年の者で構成され、運営に携わる機会を得る。

第18条(役員の職務)

(1)部長は、本クラブを代表しクラブ全体を統括する。

(2)副部長は、クラブ全体の運営の補助をする。

(2)監査は、クラブの運営及び会計の監査を行う。

(3)学生代表は、学部生のうち主に下級生(第1~3学年)の統括を行う。

(4)会計は、部内の会計を行う。

(5)幹事は、部長、副部長、学生代表に協力し、クラブの運営を補助する。

第19条(役員の任期)

部長、副部長、監査の任期は2年、学生代表、会計、幹事の任期は1年とし、再任を妨げない。

第20条(顧問及びコーチ)

顧問は名古屋市立大学職員に依頼することを原則とする。

冬季技術指導のためのコーチは部長が依頼し選任する。

第五章 総会及び定例会

第21条(総会)

(1)総会は原則毎年4月第3水曜日の授業後に開催される。

(2)第2学年以上の学部生は原則全員総会に参加する。

(3)役員は総会において選出される。

(4)議事に対する決議は、出席者の過半数をもって議決される。

(5)総会では、役員の選任、会計報告、入部枠の設定及び団体規約の再確認等を行う。

第22条(定例会)

(1)定例会は原則毎月第3水曜日の授業後に開催される。

(2)定例会は、部長、副部長、監査、学生代表、会計、幹事をもって構成され、役員は全員参加する権利を有す。

(3)定例会では、本クラブの運営上必要な企画、立案等の事項を協議し、会務を執行する。

(4)議事に対する決議は、出席者の過半数をもって議決される。

(5)協議する議事がない場合、その月の定例会を見送ることができる。

(6)臨時会は役員のいずれかが必要と認めた場合、臨時で何度でも招集できる。

第23条(議事録)

総会及び定例会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。

(1)議事、日時、場所、会場及び参加役員人数

(2)議事の経過の概要及びその結果

(3)部長に選出された議事録書記2人の署名

第六章 財政

第24条(収入)

本会の経費は、入部費、部費、新歓費、寄付金、大学援助金、助成金、その他の収入をもって充てる。

第25条(入部費)

入部時に一人一律一万円を徴収するが、一旦退部した後、再入部した場合は入部費を再度納入する必要はない。入部費は、主に部員全員がその恩恵を享受できる耐久消費財の購入に充てられる。

第26条(部費)

その会計年度内の支出のうち、部員が捻出する必要がある予算の半分を冬季活動前に徴収し、冬季活動終了後に残り必要な部費を一律額で徴収する。ただし交通費のみ移動距離に応じて傾斜が付けられ納入額が算出される。

第27条(新歓費)

その年度の新歓活動に必要な資金を第二学年以上の部員から別途一律で徴収する。

第28条(寄付金)

本クラブOBや関係者からの寄付金は第四条に沿い、本クラブの将来的な発展に関わる形で使用される。

第29条(助成金)

公益財団法人等の団体に応募して助成された資金がある場合は、助成団体と契約した際の計画通りに使用される。

第30条(大学援助金)

大学から分配されるクラブ援助金は、本クラブ内における競技スノーボード活動が促進されるような用途で使用される。

第31条(会計報告)

(1)本クラブの会計報告は、毎年4月に大学へ提出し承認される会計報告書をもって確定され、総会において共有される。

(2)会計報告書は会計が作成し、部長が確認後大学へ提出する。

第32条(会計年度)

本会の会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年の3月31日に終わる。

第33条(その他) 

納入した入部費、部費、寄付金などは、返却しないこととする。

第七章 規約の変更並びに解散

第34条(規約の変更)

本クラブの団体規約は必要に応じて改正できるが、定例会において出席者の3分の2以上の同意を得なければならない。

第35条(解散)

(1)本クラブは、定例会において出席者の3分の2以上の議決を得なければ解散することは出来ない。

(2)本会の解散に伴う残余財産は、定例会の総意に基づき処分することが出来る。

第八章 付則

第36条(付則)

(1)本クラブ規則に定める以外の事項について、クラブ運営に必要な事項は定例会において定める。

(2)本クラブは、名古屋市立大学医療系スノーボード同好会として、2021年4月1日付で名古屋市立大学学友会長の承認を得て設立された。(3)本クラブは、名古屋市立大学医療系スノーボード部として、2023年4月1日付で名古屋市立大学学友会長の承認を得てクラブへ昇格した。

(4)本規約は令和5年5月1日から施行

本規約は令和5年8月変更
本規約は令和5年9月変更